(企画室) 第五十八条 学術研究推進課に、企画室を置く。2企画室は、学術の振興のための研究の助成に関する重要事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に関する事務をつかさどる。3企画室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗