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文部科学省組織規則 第五十七条 (大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官)

第五十七条

大学研究基盤整備課に、大学研究力強化室及び資金運用企画室並びに連携推進専門官一人を置く。

2大学研究力強化室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること(資金運用企画室の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の施行に関すること。

3大学研究力強化室に、室長を置く。

4資金運用企画室は、国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同法第二十七条第二項に規定する助成資金運用の業務に関する事務をつかさどる。

5資金運用企画室に、室長を置く。

6連携推進専門官は、学術に関する研究機関における当該研究機関以外の研究機関との連携及び協力に関する専門的事項についての援助及び助言に当たる。

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