(学術調査官) 第六十三条 研究開発局に、学術調査官一人を置く。2学術調査官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗