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文部科学省組織規則 第六十三条 (学術調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(学術調査官)

第六十三条

研究開発局に、学術調査官一人を置く。

2学術調査官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。

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