(地震火山室並びに地震調査管理官、火山調査管理官、防災科学技術調整官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官)
第六十四条
地震火山防災研究課に、地震火山室並びに地震調査管理官、火山調査管理官、防災科学技術調整官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官それぞれ一人を置く。
2地震火山室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地震及び火山に関する調査研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地震調査管理官、火山調査管理官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 二地震及び火山に関する調査研究に関する計画の作成及び推進に関すること(地震調査管理官、火山調査管理官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 三地震及び火山に関する調査研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地震調査管理官、火山調査管理官、防災研究地域連携推進官及び測地学専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 四基盤的研究開発に関する事務のうち地震及び火山に関する調査研究に係るものに関すること。
- 五科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること(測地学専門官の所掌に属するものを除く。)。
3地震火山室に、室長並びに調査研究企画官一人及び専門調査官十二人を置く。
4調査研究企画官及び専門調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
5調査研究企画官は、命を受けて、地震火山室の所掌事務のうち特定事項についての企画及び立案に関するものに参画する。
6専門調査官は、命を受けて、地震火山室の所掌事務のうち専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものに参画する。
7地震調査管理官は、命を受けて、地震に関する調査研究結果その他の情報の収集、整理及び分析並びにこれに基づく総合的な評価に関する重要事項に係るものに参画する。
8火山調査管理官は、命を受けて、火山に関する調査研究結果その他の情報の収集、整理及び分析並びにこれに基づく総合的な評価に関する重要事項に係るものに参画する。
9防災科学技術調整官は、命を受けて、防災科学技術に関する研究開発に係る重要事項についての調整に当たる。
10防災研究地域連携推進官は、地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発の成果の普及に関する地域社会との連携の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。
11測地学専門官は、地震及び火山に関する学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。