(深海地球探査企画官及び極域科学企画官)
第六十五条
海洋地球課に、深海地球探査企画官及び極域科学企画官それぞれ一人を置く。
2深海地球探査企画官は、命を受けて、深海に関する基盤的研究開発の推進に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3極域科学企画官は、命を受けて、南極地域観測の実施及び極域科学における学術研究の推進に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
海洋地球課に、深海地球探査企画官及び極域科学企画官それぞれ一人を置く。
2深海地球探査企画官は、命を受けて、深海に関する基盤的研究開発の推進に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3極域科学企画官は、命を受けて、南極地域観測の実施及び極域科学における学術研究の推進に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。