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文部科学省組織規則 第六十六条 (半導体エレクトロニクス推進室及び核融合開発室並びに地球観測推進専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(半導体エレクトロニクス推進室及び核融合開発室並びに地球観測推進専門官)

第六十六条

環境エネルギー課に、半導体エレクトロニクス推進室及び核融合開発室並びに地球観測推進専門官一人を置く。

2半導体エレクトロニクス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. エネルギー科学技術のうち半導体及び半導体に関する電子技術に関するもの(以下この項において「半導体エレクトロニクス」という。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 半導体エレクトロニクスに関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  3. 半導体エレクトロニクスに関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  4. 基盤的研究開発に関する事務のうち半導体エレクトロニクスに係ること。

3半導体エレクトロニクス推進室に、室長を置く。

4核融合開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 核融合に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 核融合に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  3. 核融合に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  4. 基盤的研究開発に関する事務のうち核融合に係るものに関すること。
  5. 原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのもののうち核融合に係るものに関すること。
  6. 原子力政策のうち科学技術に関するもののうち、核融合に係るものに関すること。
  7. 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち核融合に係るものに関すること。
  8. 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する核融合に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

5核融合開発室に、室長並びに核融合国際協力専門官及び核融合科学専門官それぞれ一人を置く。

6核融合国際協力専門官は、国際熱核融合実験炉の建設及びこれを用いる研究開発と密接な関連を有する科学技術に関する研究開発に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

7核融合科学専門官は、核融合科学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

8地球観測推進専門官は、地球観測の推進に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

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