(宇宙利用推進室並びに宇宙科学技術推進企画官、宇宙開発連携協力推進官及び宇宙科学専門官)
第六十七条
宇宙開発利用課に、宇宙利用推進室並びに宇宙科学技術推進企画官、宇宙開発連携協力推進官及び宇宙科学専門官それぞれ一人を置く。
2宇宙利用推進室は、宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのもの(国際交流及び基礎的な調査に関するものを除く。)をつかさどる。
3宇宙利用推進室に、室長を置く。
4宇宙科学技術推進企画官は、命を受けて、宇宙の開発に係る科学技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
5宇宙開発連携協力推進官は、宇宙の開発に関する連携及び協力に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。
6宇宙科学専門官は、宇宙科学及び天文学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。