(核燃料サイクル室、立地地域対策室及び放射性廃棄物企画室並びに廃炉技術開発企画官、原子力連絡対策官及び国際原子力協力専門官)
第六十八条
原子力課に、核燃料サイクル室、立地地域対策室及び放射性廃棄物企画室並びに廃炉技術開発企画官、原子力連絡対策官及び国際原子力協力専門官それぞれ一人を置く。
2核燃料サイクル室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一基盤的研究開発に関する事務のうち核燃料サイクルに係るものに関すること。
- 二原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのもののうち核燃料サイクルに係るものに関すること。
- 三原子力政策のうち科学技術に関するもののうち、核燃料サイクルに係るものに関すること。
3核燃料サイクル室に室長を置く。
4立地地域対策室は、文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関する事務のうち原子力に係るものに関する事務をつかさどる。
5立地地域対策室に室長を置く。
6放射性廃棄物企画室は、文部科学省の所掌事務に係る原子力関連施設の廃止措置並びに当該施設から発生する放射性廃棄物の処理及び処分に関する事務をつかさどる。
7放射性廃棄物企画室に、室長を置く。
8廃炉技術開発企画官は、命を受けて、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の廃止措置に関する技術の研究開発に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
9原子力連絡対策官は、命を受けて、原子力に関する科学技術に関する特定事項についての連絡調整に当たる。
10国際原子力協力専門官は、文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち原子力に係るもの(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。