(企画官) 第六十九条 研究開発局に、企画官二人を置く。2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち原子力損害の賠償に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗