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文部科学省組織規則 第六十九条 (企画官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(企画官)

第六十九条

研究開発局に、企画官二人を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち原子力損害の賠償に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

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