条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織規則 第六十九条の二 (科学官及び学術調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(科学官及び学術調査官)

第六十九条の二

研究開発局に、科学官を置くことができる。

2科学官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

3科学官は、非常勤とする。

4第六十三条に規定するもののほか、研究開発局に、非常勤の学術調査官を置くことができる。この場合において、当該学術調査官の職務については、第六十三条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織規則第六十九条の二(科学官及び学術調査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条(企画官) 文部科学省組織規則 目次 第七十条(国際戦略企画官及びユネスコ協力官) →