(科学官及び学術調査官)
第六十九条の二
研究開発局に、科学官を置くことができる。
2科学官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
3科学官は、非常勤とする。
4第六十三条に規定するもののほか、研究開発局に、非常勤の学術調査官を置くことができる。この場合において、当該学術調査官の職務については、第六十三条第二項の規定を準用する。
研究開発局に、科学官を置くことができる。
2科学官は、命を受けて、研究開発局の所掌事務のうち学術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
3科学官は、非常勤とする。
4第六十三条に規定するもののほか、研究開発局に、非常勤の学術調査官を置くことができる。この場合において、当該学術調査官の職務については、第六十三条第二項の規定を準用する。