(国際戦略企画官及びユネスコ協力官)
第七十条
本省に、国際戦略企画官及びユネスコ協力官それぞれ一人を置く。
2国際戦略企画官は、命を受けて、国際統括官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
3ユネスコ協力官は、国際統括官のつかさどる職務のうち国際連合教育科学文化機関が実施する事業への我が国の参加及び協力に関するものを助ける。
本省に、国際戦略企画官及びユネスコ協力官それぞれ一人を置く。
2国際戦略企画官は、命を受けて、国際統括官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
3ユネスコ協力官は、国際統括官のつかさどる職務のうち国際連合教育科学文化機関が実施する事業への我が国の参加及び協力に関するものを助ける。