(拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官)
第五十一条
産業連携・地域振興課に、拠点形成・地域振興室及び大学技術移転推進専門官一人を置く。
2拠点形成・地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大学、高等専門学校その他研究機関と民間事業者等との連携による科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進のための拠点の形成に関すること。
- 二地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
3拠点形成・地域振興室に、室長を置く。
4大学技術移転推進専門官は、大学、高等専門学校若しくは大学共同利用機関が民間事業者等と共同して、又はその委託を受けて行う研究その他の科学技術に関する研究開発又は学術研究に関し、これらの者の間の連携及び協力の推進に関する専門的事項(拠点形成・地域振興室の所掌に属するものを除く。)についての調査、指導及び助言に当たる。