(人材政策推進室)
第五十条
人材政策課に、人材政策推進室を置く。
2人材政策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一科学技術に関する研究者及び技術者に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二科学技術に関する研究者及び技術者に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局並びに国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
3人材政策推進室に、室長を置く。