(企画官、国際研究専門官及び学術国際交流専門官)
第四十九条
国際研究開発政策課に、企画官、国際研究専門官及び学術国際交流専門官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、国際研究開発政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3国際研究専門官は、科学技術及び学術に係る国際的な研究活動に関する専門的事項についての企画及び立案(研究振興局及び研究開発局並びに国際統括官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
4学術国際交流専門官は、学術の振興に係る国際文化交流の振興に関する専門的事項についての企画及び立案(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)に当たる。