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文部科学省組織規則 第四十八条 (評価・研究開発法人支援室及び戦略研究推進室並びに企画官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(評価・研究開発法人支援室及び戦略研究推進室並びに企画官)

第四十八条

研究開発戦略課に、評価・研究開発法人支援室及び戦略研究推進室並びに企画官一人を置く。

2評価・研究開発法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに国際研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策(研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)の研究開発能力の強化及び研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化の効率的推進に資するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

3評価・研究開発法人支援室に、室長を置く。

4戦略研究推進室は、成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関する事務をつかさどる。

5戦略研究推進室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、研究開発戦略課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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