条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織規則 第四十七条 (資源室及び専門調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(資源室及び専門調査官)

第四十七条

政策課に、資源室及び専門調査官十一人を置く。

2専門調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3資源室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
  2. 科学技術・学術審議会資源調査分科会の庶務に関すること。

4資源室に、室長を置く。

5専門調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものに参画する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織規則第四十七条(資源室及び専門調査官)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(企画官及び学術調査官) 文部科学省組織規則 目次 第四十八条(評価・研究開発法人支援室及び戦略研究推進室並びに企画官) →