(資源室及び専門調査官)
第四十七条
政策課に、資源室及び専門調査官十一人を置く。
2専門調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3資源室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
- 二科学技術・学術審議会資源調査分科会の庶務に関すること。
4資源室に、室長を置く。
5専門調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものに参画する。
政策課に、資源室及び専門調査官十一人を置く。
2専門調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3資源室は、次に掲げる事務をつかさどる。
4資源室に、室長を置く。
5専門調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものに参画する。