(企画官及び学術調査官)
第四十六条
科学技術・学術政策局に、企画官一人及び学術調査官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、科学技術・学術政策局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3学術調査官は、命を受けて、科学技術・学術政策局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。
科学技術・学術政策局に、企画官一人及び学術調査官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、科学技術・学術政策局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3学術調査官は、命を受けて、科学技術・学術政策局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。