(科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員)
第四十五条
高等教育局に、科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員を置くことができる。
2科学官は、命を受けて、高等教育局の所掌事務のうち大学及び高等専門学校における教育に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
3視学委員は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育について特に指定された事項に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
4学校法人運営調査委員は、命を受けて、文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営について特に指定された事項に関する調査、指導及び助言に当たる。
5科学官、視学委員及び学校法人運営調査委員は、非常勤とする。