(企画官、学校法人調査官、私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官)
第四十四条
私学部に、企画官、学校法人調査官、私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
3学校法人調査官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する調査、指導及び助言に関するもの(私学経営専門官、学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
4私学経営専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人経営特別対策専門官、学校法人危機管理対策専門官及び学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
5学校法人経営特別対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人のうち経営が困難になったものの経営判断に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人危機管理対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
6学校法人危機管理対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する危機管理に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(学校法人コンプライアンス対策専門官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
7学校法人コンプライアンス対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営に関する法令等の遵守に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。