(私学助成専門官)
第四十三条
私学助成課に、私学助成専門官一人を置く。
2私学助成専門官は、私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関する専門的事項(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)についての調査、指導及び助言に当たる。
私学助成課に、私学助成専門官一人を置く。
2私学助成専門官は、私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関する専門的事項(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)についての調査、指導及び助言に当たる。