(私学共済室)
第四十二条
私学行政課に、私学共済室を置く。
2私学共済室は、私立学校教職員の共済制度に関する事務をつかさどる。
3私学共済室に、室長及び共済調査官一人を置く。
4共済調査官は、私立学校教職員の共済制度に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
私学行政課に、私学共済室を置く。
2私学共済室は、私立学校教職員の共済制度に関する事務をつかさどる。
3私学共済室に、室長及び共済調査官一人を置く。
4共済調査官は、私立学校教職員の共済制度に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。