(企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官)
第四十一条の二
高等教育局に、企画官、国際企画専門官及び国際連携推進専門官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
3国際企画専門官は、参事官のつかさどる職務のうち大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。
4国際連携推進専門官は、参事官のつかさどる職務のうち大学及び高等専門学校における教育の振興に係る海外の大学等との連携の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。