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文部科学省組織規則 第四十一条 (国立大学戦略室並びに企画官及び財務経営専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(国立大学戦略室並びに企画官及び財務経営専門官)

第四十一条

国立大学法人支援課に、国立大学戦略室並びに企画官及び財務経営専門官それぞれ一人を置く。

2国立大学戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国立大学の改革に関する基本的な事項に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。

3国立大学戦略室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、国立大学法人支援課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

5財務経営専門官は、国立大学法人における財務及び経営に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

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