(企画官、育英奨学専門官及び就職指導専門官)
第四十条
学生支援課に、企画官、育英奨学専門官及び就職指導専門官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、学生支援課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3育英奨学専門官は、学生の育英奨学に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
4就職指導専門官は、学生(外国人留学生を除く。)の職業指導及び就職のあっせんに関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
学生支援課に、企画官、育英奨学専門官及び就職指導専門官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、学生支援課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3育英奨学専門官は、学生の育英奨学に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
4就職指導専門官は、学生(外国人留学生を除く。)の職業指導及び就職のあっせんに関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。