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文部科学省組織規則 第三十九条 (大学病院支援室並びに企画官、薬学教育専門官、看護教育専門官、介護福祉人材育成専門官及びがん医療人材育成専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(大学病院支援室並びに企画官、薬学教育専門官、看護教育専門官、介護福祉人材育成専門官及びがん医療人材育成専門官)

第三十九条

医学教育課に、大学病院支援室並びに企画官、薬学教育専門官、看護教育専門官、介護福祉人材育成専門官及びがん医療人材育成専門官それぞれ一人を置く。

2大学病院支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  2. 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学の附属病院の組織及び運営に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  3. 教育関係職員その他の関係者に対し、大学の附属病院の組織及び運営に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

3大学病院支援室に、室長及びエイズ・感染症医療専門官一人を置く。

4エイズ・感染症医療専門官は、大学の附属病院におけるエイズその他の感染症に係る医療体制の整備充実に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

5企画官は、命を受けて、医学教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

6薬学教育専門官は、大学における薬学に関する教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

7看護教育専門官は、看護師、保健師及び助産師の養成のための教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

8介護福祉人材育成専門官は、社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

9がん医療人材育成専門官は、がんに係る医療に携わる人材の養成のための大学における教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

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