(専門職大学院室並びに企画官、産学連携教育推進専門官、新技術教育推進専門官及び教員養成企画専門官)
第三十八条
専門教育課に、専門職大学院室並びに企画官、産学連携教育推進専門官、新技術教育推進専門官及び教員養成企画専門官それぞれ一人を置く。
2専門職大学院室は、次に掲げる事務(教育職員の養成のための教育に係るものを除く。)をつかさどる。
- 一専門職大学院並びに専門職大学及び専門職短期大学(以下この項において「専門職大学院等」という。)における教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 二専門職大学院等における教育のための補助に関すること。
- 三専門職大学院等における教育の基準の設定に関すること。
- 四地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、専門職大学院等における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 五教育関係職員その他の関係者に対し、専門職大学院等における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
3専門職大学院室に、室長及び法科大学院振興専門官一人を置く。
4法科大学院振興専門官は、専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する法科大学院における教育の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
5企画官は、命を受けて、専門教育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
6産学連携教育推進専門官は、大学及び高等専門学校における産業界との連携による教育活動に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
7新技術教育推進専門官は、新技術に関する教育の振興に係る専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(医学教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
8教員養成企画専門官は、大学における教育職員の養成のための教育の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。