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文部科学省組織規則 第三十七条 (地域大学振興室及び大学入試室並びに大学教育システム専門官、大学院振興専門官及び公立大学専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(地域大学振興室及び大学入試室並びに大学教育システム専門官、大学院振興専門官及び公立大学専門官)

第三十七条

大学振興課に、地域大学振興室及び大学入試室並びに大学教育システム専門官、大学院振興専門官及び公立大学専門官それぞれ一人を置く。

2地域大学振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関する事務のうち地域の振興に資する見地からするものに関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関する事務のうち地域の振興に資する見地からするものに関すること(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 大学における教育のための補助に関する事務のうち地域の振興に資する見地からするものに関すること(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行う事務のうち地域の振興に資する見地からするものに関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行う事務のうち地域の振興に資する見地からするものに関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。

3地域大学振興室に、室長を置く。

4大学入試室は、大学の入学者の選抜に関する事務をつかさどる。

5大学入試室に、室長及び大学入試改革専門官一人を置く。

6大学入試改革専門官は、大学における入学者の選抜に関する改革に係る専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に当たる。

7大学教育システム専門官は、大学教育の質の保証に関する制度及び大学における授業の方法の改善に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

8大学院振興専門官は、大学院における教育の振興に関する専門的事項についての企画及び立案並びに専門的、技術的な援助及び助言(専門教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

9公立大学専門官は、公立大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言(総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)並びに公立大学法人に関する専門的事項についての処理に当たる。

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