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文部科学省組織規則 第三十六条 (高等教育政策室及び大学設置・評価室)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(高等教育政策室及び大学設置・評価室)

第三十六条

高等教育企画課に、高等教育政策室及び大学設置・評価室を置く。

2高等教育政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。

3高等教育政策室に、室長を置く。

4前項の室長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5大学設置・評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大学における教育及び研究並びに高等専門学校における教育についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  2. 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
  3. 大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
  4. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。

6大学設置・評価室に、室長を置く。

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