(企画官及び視学官)
第三十五条
高等教育局に、企画官一人及び視学官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、高等教育局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3視学官は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
4視学官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任視学官とし、主任視学官は、視学官の職務の連絡調整に当たる。
高等教育局に、企画官一人及び視学官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、高等教育局の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3視学官は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
4視学官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任視学官とし、主任視学官は、視学官の職務の連絡調整に当たる。