(視学委員) 第三十四条 初等中等教育局に、視学委員を置くことができる。2視学委員は、命を受けて、初等中等教育について特に指定された事項に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。3視学委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗