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文部科学省組織規則 第三十四条 (視学委員)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(視学委員)

第三十四条

初等中等教育局に、視学委員を置くことができる。

2視学委員は、命を受けて、初等中等教育について特に指定された事項に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

3視学委員は、非常勤とする。

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