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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第八条 (登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施等)

平成六年法律第七十八号法律
(登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施等)

第八条

文部科学大臣は、第五条の規定にかかわらず、同条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として量子科学技術研究開発機構、理化学研究所又は日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち次に掲げる業務については、その全部(文部科学省令で定める場合にあっては、その一部)を次項、第十条並びに第十一条第一項及び第二項の規定により文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に行わせることができる。

  1. 施設利用研究を行う者の選定及びこれに附帯する業務(以下「利用者選定業務」という。)を行うこと。
  2. 施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談その他の援助(以下「利用支援業務」という。)を行うこと。

2前項の登録(以下「登録」という。)は、特定先端大型研究施設ごとに、利用者選定業務及び利用支援業務(以下「利用促進業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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