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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十四条 (登録の更新)

平成六年法律第七十八号法律
(登録の更新)

第十四条

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第八条第二項第十条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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