(登録の更新) 第十四条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2第八条第二項、第十条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗