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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第十四条 (登録の更新の手続)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(登録の更新の手続)

第十四条

特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る登録施設利用促進機関は、法第十四条第一項の登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に第六条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、特定高速電子計算機施設に係る登録施設利用促進機関について準用する。この場合において、同項中「同条第二項各号」とあるのは、「同条第三項各号」と読み替えるものとする。

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