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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則
平成十八年文部科学省令第二十八号
府省令
· 条文 21 件 ·
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法第二条に規定する文部科学省令で定める施設)
第三条
(量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の認可の申請)
第四条
(特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項)
第五条
(量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の変更の認可の申請)
第六条
(登録手続)
第七条
(登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施)
第八条
(利用支援業務担当者の数)
第九条
(変更の届出)
第十条
(登録施設利用促進機関による利用の承認の手続)
第十一条
(登録施設利用促進機関が作成する実施計画の認可の申請)
第十二条
(登録施設利用促進機関が作成する実施計画の記載事項)
第十三条
(登録施設利用促進機関が作成する実施計画の変更の認可の申請)
第十四条
(登録の更新の手続)
第十五条
(利用促進業務の実施基準)
第十六条
(業務規程の認可の申請)
第十七条
(利用促進業務の休廃止の許可の申請等)
第十八条
(電磁的記録に記録された情報を表示する方法)
第十九条
(情報通信の技術を利用する方法)
第二十条
(役員の選任及び解任)
第二十一条
(身分を示す証明書)