条文くん法令検索 AIに質問する

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第十九条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十九条

第十九条第二項第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第十九条(情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(電磁的記録に記録された情報を表示する方法) 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 目次 第二十条(役員の選任及び解任) →