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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十九条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

平成六年法律第七十八号法律
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十九条

登録施設利用促進機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2施設利用研究を行おうとする者その他の利害関係人は、利用促進業務を行う登録施設利用促進機関に対し、当該登録施設利用促進機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該登録施設利用促進機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

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