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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十八条 (利用促進業務の休廃止)

平成六年法律第七十八号法律
(利用促進業務の休廃止)

第十八条

登録施設利用促進機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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