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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十九条

平成六年法律第七十八号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条の許可を受けないで利用促進業務の全部を廃止した者
  2. 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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