(公示)
第二十八条
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
2文部科学大臣は、第八条第一項の規定により登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
- 一第十一条第二項各号に掲げる事項
- 二登録施設利用促進機関が行う利用促進業務の内容
- 三登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
2文部科学大臣は、第八条第一項の規定により登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。