条文くん法令検索 AIに質問する

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二十八条 (公示)

平成六年法律第七十八号法律
(公示)

第二十八条

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第十一条第三項の規定による届出があったとき。
  3. 第十八条の許可をしたとき。
  4. 前条の規定により登録を取り消し、又は利用促進業務の停止を命じたとき。

2文部科学大臣は、第八条第一項の規定により登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。

  1. 第十一条第二項各号に掲げる事項
  2. 登録施設利用促進機関が行う利用促進業務の内容
  3. 登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第二十八条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(登録の取消し等) 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 目次 第二十九条 →