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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十一条 (登録基準等)

平成六年法律第七十八号法律
(登録基準等)

第十一条

文部科学大臣は、第八条第二項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。

  1. 利用者選定業務の信頼性の確保のために利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
  2. 次の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が利用支援業務を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。
  3. 債務超過の状態にないこと。

2登録は、登録施設利用促進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録施設利用促進機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う特定先端大型研究施設の種別、名称及び所在地並びに当該特定先端大型研究施設が特定放射光施設である場合にあっては、設置者の名称
  4. 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う事務所の名称及び所在地

3登録施設利用促進機関は、前項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

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