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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第七条 (登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施)

第七条

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者及び当該登録施設利用促進機関に次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 第十一条第二項各号に掲げる事項
  2. 登録施設利用促進機関が行う利用促進業務の内容
  3. 登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日

2文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録施設利用促進機関に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

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