(利用支援業務担当者の数) 第八条 法第十一条第一項第二号の文部科学省令で定める数は、次の表の中欄に掲げる利用支援業務を担当する者ごとに、同表の下欄に掲げる数とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗