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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第八条 (利用支援業務担当者の数)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(利用支援業務担当者の数)

第八条

第十一条第一項第二号の文部科学省令で定める数は、次の表の中欄に掲げる利用支援業務を担当する者ごとに、同表の下欄に掲げる数とする。

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