(変更の届出)
第九条
登録施設利用促進機関は、法第十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
2文部科学大臣は、前項の届出を受けたときは、同項各号に掲げる事項を当該届出をした登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。
登録施設利用促進機関は、法第十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2文部科学大臣は、前項の届出を受けたときは、同項各号に掲げる事項を当該届出をした登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。