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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第十条 (登録施設利用促進機関による利用の承認の手続)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(登録施設利用促進機関による利用の承認の手続)

第十条

第十二条の承認を受けようとする登録施設利用促進機関は、別記様式第一の承認申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2登録施設利用促進機関は、法第十二条の承認を受けた期間の終了後三月以内に、別記様式第二の利用実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

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