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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第十一条 (登録施設利用促進機関が作成する実施計画の認可の申請)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(登録施設利用促進機関が作成する実施計画の認可の申請)

第十一条

登録施設利用促進機関は、法第十三条において読み替えて準用する法第六条第一項前段の規定により実施計画の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前(利用促進業務を開始する日の属する事業年度にあっては、その業務の開始前)に、実施計画を文部科学大臣に提出して申請しなければならない。

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