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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第十三条 (準用)

平成六年法律第七十八号法律
(準用)

第十三条

第六条第一項及び第二項の規定は、登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは「登録施設利用促進機関は」と、「前条第一項に規定する業務(第九条第一項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)」とあるのは「その利用促進業務」と読み替えるものとする。

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