(登録施設利用促進機関が作成する実施計画の変更の認可の申請)
第十三条
登録施設利用促進機関は、法第十三条において読み替えて準用する法第六条第一項後段の規定により実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
登録施設利用促進機関は、法第十三条において読み替えて準用する法第六条第一項後段の規定により実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。