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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第六条 (実施計画)

平成六年法律第七十八号法律
(実施計画)

第六条

量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第一項に規定する業務(第九条第一項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の実施計画は、当該特定先端大型研究施設に係る基本方針の内容に即して定められなければならない。

3理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第二項の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、同表の下欄に掲げる業務(第九条第三項において準用する同条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4第二項の規定は、前項の規定により理化学研究所が作成する実施計画について準用する。

5第一項及び第二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第三項」と、「第九条第一項」とあるのは「第九条第三項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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