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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第三条 (量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の認可の申請)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の認可の申請)

第三条

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量子科学技術研究開発機構」という。)は、法第六条第一項前段の規定により実施計画の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、実施計画を文部科学大臣に提出して申請しなければならない。

2前項の規定は、国立研究開発法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)について準用する。この場合において、同項中「第六条第一項前段」とあるのは、「第六条第三項前段」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)について準用する。この場合において、同項中「第六条第一項前段」とあるのは、「第六条第五項において準用する同条第一項前段」と読み替えるものとする。

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理化学研究所が作成するこの省令の施行の日の属する事業年度の実施計画については、第三条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「この省令の施行後遅滞なく」とする。

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