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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第四条 (特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項)

平成十八年文部科学省令第二十八号府省令
(特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項)

第四条

量子科学技術研究開発機構が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画
  2. 放射光共用施設の運転に関する計画
  3. 施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計画
  4. 放射光共用施設の利用条件に関する事項
  5. 利用促進業務(法第九条第一項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)に関する次に掲げる事項
    1. 放射光共用施設を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向
    2. 放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画
    3. 放射光共用施設の利用時間の設定に関する事項
    4. 放射光専用施設を設置する者の募集及び選定の実施並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者(放射光専用施設を設置する者を除く。次項第五号ニ並びに第十六条第三項第二号及び第四項第二号において同じ。)の募集及び選定の支援の実施に関する計画
    5. 利用支援業務の実施に関する計画
    6. 利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のための措置に関する事項
  6. 一般財団法人光科学イノベーションセンターとの連携に関する事項
  7. その他必要な事項

2理化学研究所が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画
  2. 放射光共用施設の運転に関する計画
  3. 施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計画
  4. 放射光共用施設の利用条件に関する事項
  5. 利用促進業務(法第九条第三項において準用する同条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。次項第六号において同じ。)に関する次に掲げる事項
    1. 放射光共用施設を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向
    2. 放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画
    3. 放射光共用施設の利用時間の設定に関する事項
    4. 放射光専用施設を設置する者の募集及び選定の実施並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の実施に関する計画
    5. 利用支援業務の実施に関する計画
    6. 利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のための措置に関する事項
  6. その他必要な事項

3理化学研究所が作成する特定高速電子計算機施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 超高速電子計算機の開発に関する計画
  2. 特定高速電子計算機施設の建設及び維持管理に関する計画
  3. 特定高速電子計算機施設の運転に関する計画
  4. 施設利用研究を行う者に対する超高速電子計算機の供用に関する計画
  5. 特定高速電子計算機施設の利用条件に関する事項
  6. 利用促進業務に関する次に掲げる事項
    1. 特定高速電子計算機施設を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向
    2. 特定高速電子計算機施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画
    3. 特定高速電子計算機施設の利用時間の設定に関する事項
    4. 利用支援業務の実施に関する計画
    5. 利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のための措置に関する事項
  7. その他必要な事項

4日本原子力研究開発機構が作成する特定中性子線施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 中性子線共用施設の建設及び維持管理に関する計画
  2. 中性子線共用施設の運転に関する計画
  3. 施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な中性子線の提供に関する計画
  4. 中性子線共用施設の利用条件に関する事項
  5. 利用促進業務(法第九条第三項において準用する同条第一項の規定により、日本原子力研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)に関する次に掲げる事項
    1. 中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向
    2. 中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画
    3. 中性子線共用施設の利用時間の設定に関する事項
    4. 中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定の実施並びに中性子線専用施設を利用して研究等を行う者(中性子線専用施設を設置する者を除く。第十六条第六項第二号において同じ。)の募集及び選定の支援の実施に関する計画
    5. 利用支援業務の実施に関する計画
    6. 利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のための措置に関する事項
  6. 高エネルギー加速器研究機構との連携に関する事項
  7. その他必要な事項

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